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遺言書をのこしておけば、遺言者の考え通りに財産をのこすことが可能となりますが、
遺留分に注意が必要となります。
ここでは、遺留分について次の3つをお伝えいたします。
兄弟姉妹以外の相続人に対して認められている、遺産の最低限の相続分のことです。
財産は、生前贈与や遺言によって自由に処分することができるのが原則です。
つまり、遺族でない第三者に対して遺産すべてをあげてしまうこともできます。
しかし一方で、のこされた遺族は今後の生活の保障として遺産に期待しているのが通常だと考えられます。
そこで、個人の財産処分と遺族の生活保障を調整する制度として遺留分が認められています。
相続人がだれになるかによって割合は異なりますが、例えば以下のような割合になります。
配偶者のみ … 配偶者1/2
配偶者と子1人 … 配偶者1/4、子1/4
配偶者と子2人 … 配偶者1/4、子1/8、子1/8
子のみ … 子1/2
配偶者と親1人 … 配偶者2/6、親1/6
配偶者と親2人 … 配偶者2/6、親1/12、親1/12
親のみ … 親1/3
兄弟 … 常に無し
遺留分を確保したい相続人は、遺留分の請求をする必要があります。
生前贈与や遺言によって、相続人の最低限の相続分(遺留分)が確保されていなかったとしても、その生前贈与や遺言自体は有効です。
遺留分の請求をされた場合には、原則として金銭での支払いをすることになります。
遺言書をのこす場合には、遺留分のことも念頭に置きながら考える必要があります。
遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低限の相続分です。
遺留分が確保されていない遺言等も有効です。
逆に、相続人は遺留分が確保したい場合には請求をする必要があります。
当事務所では丁寧なヒアリングをもとに、最適なアドバイスをいたします。
お困りのことがありましたら、お早めにご相談ください。
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