〒437-0015 静岡県袋井市旭町二丁目4番地の22 「袋井駅」から車で10分
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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家の名義変更をどのようにすれば良いか悩んでいませんか?
・必要な書類がわからない
・必要な書類はどこに行けば取得できるかわからない
・名義変更はどこに行けばできるのかわからない
こんな悩みをお持ちでしたら、当事務所からお役立ち情報をお届けいたします。
家の名義変更をするために、次の3つのことをお伝えいたします。
まず、はじめに、家の名義変更に必要な書類についてです。
家の名義変更をするためには相続登記をしなければなりません。
相続登記とは簡単にいえば、家の持主を変更する手続きのことです。
相続登記において必要な書類は、次の通りです。
・戸籍
・戸籍の附票
・相続人の住民票(本籍地入り)
・相続人の印鑑証明書
・固定資産評価通知書
・遺産分割協議書
・登記申請書
このうち、遺産分割協議書は相続人間で作成し、登記申請書は遺産を取得する相続人が作成します。
続いては、必要書類の取得場所、取得方法です。
<戸籍>
・被相続人(亡くなった方)の出生から死亡まで連続した戸籍謄本※1
・相続人の現在の戸籍※2※3
⇒本籍地を置いてある市区町村の市民課等
郵送による申請も可能です。各市区町村のHPにて確認できます。
※1 本籍地を移している場合、各市区町村にて取得することが必要になります。
※2 市区町村によっては、広域行政窓口サービスの取り扱いがあり、近隣の市区町村で取得できる場合もあります。
※3 マイナンバーカードをお持ちの場合、市区町村によっては、コンビニ等で取得が可能です。
<戸籍の附票>
・被相続人(亡くなった方)の最後の本籍地にて取得可能
⇒本籍地を置いてある市区町村の市民課等
郵送による申請も可能です。各市区町村のHPにて確認できます。
<相続人の住民票(本籍地入り)>
・相続人全員の本籍地入りの住民票(遺産を取得しない人も含めてすべての相続人)
⇒住所を置いている市区町村の市民課等※2※3
郵送による申請も可能です。各市区町村のHPにて確認できます。
<相続人の印鑑証明書>
・相続人全員の印鑑証明書(遺産を取得しない人も含めてすべての相続人)
⇒住所を置いている市区町村の市民課等※2※3
<固定資産評価通知書>
・被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産についてすべて
⇒不動産が所在する市区町村の税務課等
相続人であることを証明できる書類(戸籍等)が必要となる場合があります。
家の名義変更の手続きを行う場所、それは『法務局』です。
不動産の所在場所によって、手続きを行う法務局が変わります。
例えば、袋井市内の家であれば、袋井の法務局となりますが、磐田市内であれば磐田の法務局となりますので、注意が必要です。
法務局にて、登記申請書、遺産分割協議書、そして集めた必要書類を提出することによって家の名義変更が可能となります。
家の名義変更手続きはご理解いただけましたでしょうか。
家の名義変更手続きは人生においてそう何度も経験することではありません。そのため、必要書類を集め、遺産分割協議書と登記申請書を作り、法務局へ手続きを行うとなると、時間と手間が思ったよりもかかることが多いです。
当事務所では、以下のことができます。
・印鑑証明書を除く必要書類の代行取得
・遺産分割協議書および登記申請書の作成
・法務局への登記手続き
もしお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
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