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相続の手続きをするにあたって、相続人の範囲がわからず困っていませんか?
・相続人の確認はどのようにするのか
・誰からハンコをもらえば良いのか
・孫や甥姪は相続人になるのか
こんな悩みをお持ちでしたら、当事務所からお役立ち情報をお届けいたします。
相続人の範囲を確認するにあたって、次の5つのことをお伝えいたします。
相続人を確定させるためには、戸籍謄本等の取得が必要となります。
まずは、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。
戸籍には配偶者や子供等が記載されていますので、相続人が誰になるのか確認していきます。
戸籍は本籍地の市区町村役場にて取得することになりますので、被相続人(亡くなった方)の本籍地が遠方であれば、その地まで直接出向くか、郵送でのやり取りとなります。
また、本籍地を移している、すなわち転籍をしている場合は、転籍先の市区町村役場にて取得します。
配偶者は必ず相続人
さて、相続人の範囲についてです。
相続人になれる順番というものが決まっています。
以下順を追って説明していきますが、第1順位、第2順位、第3順位まで順番が決まっています。
被相続人(亡くなった方)の配偶者(妻または夫のこと)は必ず相続人になります。
配偶者と子供が相続人
第1順位の相続人は子供です。
たとえ親や兄弟姉妹、孫がいたとしても、子供が相続人となります。
したがって、子供がいる場合の相続人は、配偶者と子供になります。
では、子供がすでに亡くなっていた場合にはどうなるのでしょうか。
このような場合を代襲相続といい、孫が(代襲)相続人となります。
孫も亡くなっていた場合には、さらに下の世代へと何代も続いていきます。
配偶者と親が相続人
続いて第2順位ですが、相続人は親です。
第1順位である子供がいない場合や、子供の相続放棄等で第1順位となる相続人がいない場合に第2順位である親が相続人となります。
したがって、第1順位の相続人がおらず親がいる場合の相続人は、配偶者と親になります。
親がいない場合で、親の親(祖父母)がいる場合には祖父母が相続人となります。祖父母がいない場合には、さらにその上の世代へと何代でも続いていきます。
配偶者と兄弟姉妹が相続人
最後は、第三順位の相続人である兄弟姉妹です。
第1順位、第2順位となるべき相続人がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
したがって、この場合には配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合には、3つ目第1順位(子供)でお伝えしたように、代襲相続となります。
つまり兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合は甥や姪が(代襲)相続人となります。しかし、第1順位の場合と違うのは、(代襲)相続人となれるのは甥姪の1代限りですのでご注意ください。
相続人の範囲がどのようになるか、ご理解いただけましたでしょうか。
相続の手続きには相続人全員の書類が必要であり、遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印が必要となります。
一人でも相続人が欠けていると不備があることになり、手続きが進みません。
相続人の範囲がわからず不安でしたら、一度ご相談ください。
当事務所では、戸籍謄本等の取得代行も行っております。
もし、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
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