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相続発生後の手続きについて

相続の手続きをどのように進めたら良いか悩んでいませんか?

・何から手をつけたら良いかわからない

・遺言書の確認はどのようにするのか

・遺産の調査はどのようにすべきなのか

こんな悩みをお持ちでしたら、当事務所からお役立ち情報をお届けいたします。

相続発生後の手続きに必要な5つのこと

相続発生後の手続きを進めていくにあたって、次の5つのことをお伝えいたします。

  • 1つ目 遺言書の確認
  • 2つ目 遺産の調査
  • 3つ目 相続放棄の検討
  • 4つ目 相続人の確定
  • 5つ目 遺産分割協議

1つ目 遺言書の確認

まず、はじめに遺言書があるか確認をします。

遺言書にはよく利用されるものとして2通りあります。

・自筆証書遺言…自分一人でつくることができるもの

・公正証書遺言…公証人に依頼して作成するもの

さて、確認方法ですが、自筆証書遺言の場合には、自ら保管するか、令和2年7月10日以降であれば法務局で保管してもらうことができるようになっています。

法務局で保管されている場合には、法務局で遺言書が保管されているか否かの確認ができます。
法務局での保管がされていない場合には、故人が生前に重要書類をしまっていた場所などを確認してみましょう。

なお、封がされている自筆証書遺言(法務局で保管されていないもの)を発見した場合には、封を切らずにご相談ください。

次に、公正証書遺言の場合ですが、公証役場にて遺言書の原本が保管されており、全国どこの公証役場でも遺言書の検索ができます。

2つ目 遺産の調査

ここでいう遺産とは、亡くなった方が所有していた財産すべてのことです。

預貯金や不動産などのプラスの財産はもちろんですが、借金のようなマイナスの財産もすべて遺産です。

この後にご紹介する、相続放棄の検討や遺産分割協議にてどのように遺産を分けるか話し合うために、遺産を明らかにしておく必要があります。

故人が生前に作成された、財産一覧表のようなものがあれば把握がしやすいですが、なかなかそのようなものはないと思います。

そこで、全てを網羅することはできませんが、次のような方法である程度の把握をすることができると思われます。

・不動産(土地、建物)…  市区町村役場の税務課等にて名寄帳(なよせちょう)の取得

              権利証を確認

              固定資産税納税通知書を確認(毎年5月、6月ころに市区町村から送付されるもの)

・預貯金等 … 取引していたと思われる金融機関の窓口にて口座等の有無を照会

・借金等 … 不動産の登記事項証明書を取得して、担保が入っているか確認

         口座の履歴で引き落としがかかっているものがあるか確認

         信用情報を取得

3つ目 相続放棄の検討

遺産が判明したところで、相続をするのか、それとも相続放棄をするのか検討します。

亡くなったことを知ってから3か月以内であれば、相続放棄が可能です。

相続放棄は例えば、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多いため相続をしたくない、という場合に行います。

相続放棄をすると、初めから相続人では無かったこととなりますので、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないことになります。

3か月以内でも遺産を処分している場合には、相続放棄ができない可能性があるので注意が必要です。

なお、相続放棄は家庭裁判所に対して行うのものであり、遺産分割協議において相続財産(プラスの財産)を取得しない合意をしたこととは違いますのでご注意ください。

4つ目 相続人の確定

相続をするということになれば、戸籍謄本など公的な書類を取りそろえる必要がでてきます。

例えば、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本・住民票などが必要となります。

戸籍謄本は本籍地住民票であれば住所地の市区町村役場にて取得できます。

戸籍謄本について、本籍地が遠方であれば、直接出向くか、郵送でのやり取りとなります。

これらの書類は当事務所で代わりに取得することも可能です。

 

5つ目 遺産分割協議

遺産が判明し、相続人の確定ができたら、誰がどの財産を相続するかという話合いをしていただくことになります。

話し合いがまとまりましたら、その内容を遺産分割協議書として書面化し、相続人全員の署名と実印を押します。

遺産分割協議書は、不動産などの名義変更手続きの際に利用しますので、解釈に疑義が生じないように作成する必要があります。

 
 

相続発生後の手続きについてお困りなら

相続発生後の手続きがどのように進むのかご理解いただけましたでしょうか。

故人がお亡くなりになられた直後は、死亡届の提出や、葬儀などで慌ただしいと思いますが、一段落いたしましたら、少しずつ相続の手続きを検討してみてはいかがでしょうか。

当事務所では、今回ご紹介した内容以外にもご相談にのることができます。

相続の手続きは人生において何度も経験することではありません。

もし、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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