〒437-0015 静岡県袋井市旭町二丁目4番地の22 「袋井駅」から車で10分
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相続放棄とはどのようなものなのか、どのような流れで進んでいくのかお困りではありませんか?
・相続開始後はどんな手続きをとることができるのか
・相続放棄は3か月以内しかできないの?
・相続放棄はどのように進めていけば良いのか
こんな悩みをお持ちでしたら、当事務所からお役立ち情報をお届けいたします。
相続放棄を知るために必要な、次の4つのことをお伝えいたします
相続が開始した後、相続人が取れる手段としては次の3つのいずれかです。
①単純承認…被相続人(亡くなった方)の遺産(不動産、預貯金、借金)すべてを受け継ぐ方法
②限定承認…被相続人の遺産が、プラスの財産が多いのかマイナスの財産のほうが多いのか不明である等の場合に、相続によって得たプラスの財産を限度にマイナスの財産を受け継ぐ方法
③相続放棄…被相続人の遺産(プラス、マイナスの財産すべて)を一切受け継がない方法
相続放棄ができる期限は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
よくある間違いが、相続開始後(死亡日)から3か月以内というものです。
生前すっかり疎遠になってしまっており、債権者からの請求書が相続人のもとに届いて、そこで初めて被相続人の死亡と借金を知ることもあります。
このような場合には、相続開始後(死亡日)から3か月が経過していても、相続放棄ができる可能性が残されています。
3か月という数字だけではなく、いつから3か月かということにも注意しておきましょう。
なお、相続放棄の期限内であっても、被相続人の遺産を処分してしまっていると相続放棄ができなくなります。
遺産の処分とは、例えば、以下のような行為が考えられます。
・遺産分割協議をする
・不動産を売却する
・預貯金を自分のために使う
これらの行為をした場合には、相続放棄ができなくなる可能性がありますので、処分行為は慎重に検討してください。
また、期限内に遺産の調査が終わりそうに無く、相続放棄すべきか否かの判断ができない場合には、
家庭裁判所へ申し出てこの期間を伸長することができます。
相続放棄をするにあたって必要な書類は、配偶者・子供・親・兄弟姉妹のいずれの相続人の立場かによって変わってきます。
いずれの場合でも必要な書類は、以下の通りです。
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・申述人(放棄する方)の戸籍謄本
相続放棄の申立先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
例えば、被相続人の最後の住所地が「袋井市」だった場合には、静岡家庭裁判所浜松支部となります。
申立は郵送でも可能です。
相続放棄の申立をした後、1週間から2週間程度で家庭裁判所から照会書が届きます。
これに必要事項を記入して返送します。
その後、特に問題が無ければ、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書というものが届きます。
これで相続放棄の手続きは無事終了です。
相続放棄の手続きに関して、ご理解いただけましたでしょうか。
相続放棄をする場合には期限があります。また、処分行為はしてはいけません。
もし、相続放棄をご検討されているようでしたら、早めのご相談をお勧めいたします。
当事務所では、戸籍謄本等の必要書類の取得代行も行っております。
その他、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
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