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遺言書作成支援

当事務所の、遺言書作成支援についてご紹介いたします。

 

遺言とは、ご自身が築き上げてきた大切な財産を誰に遺したいか明確にしておくものです。

例えばですが、家を継ぐ長男にはご自宅を、嫁いだ長女には預貯金を相続させる…などです。

相続人以外でも、普段から良くしてくれた方に対して財産を遺すということも可能です。

 

遺言にはよく利用されるものとして、2つの種類があります。

1つ目が自筆証書遺言です。

これは文字通り原則として、遺言者がすべて直筆で書くものになります。

誰にも知られることなく、費用がかからず作ることが可能です。

しかし、遺言が有効として認められるための要件を備えていない場合や、亡くなった後に発見されないこともあり、せっかくの苦労が報われないこともありますので注意が必要です。

 

2つ目が公正証書遺言です。

これは、公証人が遺言者から聞き取った内容を公正証書として作るものです。

公証人に対する費用がかかること、公証人との打ち合わせが必要となりますが、遺言が無効となる可能性は低く、また、原本は公証役場で保管されることになります。

 

どちらにもメリット、デメリットがありますので、ご不明な点がございましたらぜひご相談ください。

ここからは、当事務所の特徴、料金の目安、手続きの流れについてご説明いたします。

当事務所の遺言書作成支援の特徴

相談時から司法書士・行政書士が対応(無料相談)

当事所には司法書士2名、行政書士1名(司法書士兼務)がおり、相談には必ず資格者が対応いたします。難しい専門用語は使わず、なるべく簡単な言葉で説明することを心がけております。

手続きをご依頼いただいた後もご不明な点等がございましたら、資格者が対応いたしますので、ぜひご安心ください。

なお、相談料はいただいておりませんので、お気軽にご相談ください。

遺言書保管制度に対応(令和2年7月10日開始)

自筆証書遺言については、令和2年7月10日から、法務局による遺言書保管制度が始まります。

この制度を利用するには法務局へ保管申請をする必要があり、遺言を書いた本人が法務局へ出向く必要があります。

当事務所では、申請書の作成そして法務局への同行もいたします。

公証役場との打合せ、必要書類収集

公正証書遺言の場合には、事前に公証役場との打ち合わせが必要となります。また、戸籍や登記事項証明書等の書類も必要となります。

当事務所では、これらを代わりに行いますので、ご安心ください。

遺言執行者への就任

遺言を書いたご本人がお亡くなりになった後は、ご自身の思いが詰まった遺言に基づいて、遺産を承継させる手続きが必要になります。

遺言において遺言執行者を定めておくことによって、その後の手続きがスムーズに進みます。

当事務所では、遺言執行者への就任が可能です。

遺言書作成支援の報酬料金表(税抜き)
(表示しているのは報酬部分です。別途実費がかかります。また、金額は目安であり、ご依頼者の事情によって変わりますので、詳しくはご相談ください。)

自筆証書遺言作成支援 50,000円
遺言書保管制度利用サービス
(遺言書保管申請書作成、法務局同行、住民票取得)
15,000円
別途保管手数料3,900円がかかります
公正証書遺言作成支援
(公証人との打合わせ、戸籍・登記事項証明書等取得、証人2人含む)
100,000円
別途公証人の手数料がかかります
遺言執行者 300,000円~

遺言書作成支援の流れ

お問合せから遺言書作成支援の流れをご紹介します。

お問合せ

お電話もしくはお問い合わせフォームより、『遺言書作成支援』の旨、ご連絡ください。

資格者と無料相談の日程調整をさせていただきます。

無料相談

相談者様からお話をお伺いいたします。

ご不明な点がございましたら、直接お気軽にご相談ください。

また、以下のものがありましたら、相談時にご用意をお願いします。
1.戸籍や住民票など相続関係がわかるもの
2.固定資産税納税通知書、権利証、通帳、証書など財産がわかるもの

遺言書の内容の検討

お伺いしたお話をもとに、遺言書の内容を検討していきます。

依頼者様には実現したい内容をお話いただき、当事務所ではその内容で問題が発生しないか、問題があるとすればどのような解決方法が考えられるか検討いたします。

法的に不備がなく、依頼者様に満足いただける内容を一緒に考えます。

遺言書保管申請または公証役場にて遺言書作成

自筆証書遺言の場合で、遺言書保管制度を利用される場合は、依頼者様が法務局へ出向いて申請をします。

公正証書遺言の場合は、当事務所が公証役場と必要な事前の打ち合わせ、必要書類の収集をします。依頼者様には遺言書作成の当日に公証役場へ出向いていただきます。

いかがでしょうか。

ご自身でいろいろと調べて、時間をかけて遺言書を書いても、それが自分の思いと違う内容となっていたり、そもそも有効な体裁を整えていなかったりすることも少なくないです。

当事務所では満足のいく内容を一緒に考えますので、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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