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遺言書作成をどのように進めたら良いか悩んでいませんか?
・遺言書を作成するにあたって、まず何をすれば良いの?
・どうやって作ったら良いの?
・何に気を付けたら良いの?
こんな悩みをお持ちでしたら、当事務所からお役立ち情報をお届けいたします。
遺言書を作成するにあたって、次の5つのことをお伝えいたします。
よく利用される遺言の方式としては2つあります。
まずは、自筆証書遺言です。その名の通り、自分の字で書き、印を押した遺言です。
原則として、以下すべてを自ら書かなければなりません。
・遺言書の全文
・日付
・氏名
しかし、財産目録を添付した場合、その目録については手書きである必要はないです。
財産目録とは、例えば、不動産の表示をパソコンで作成したもの、通帳のコピー等です。
次に、公正証書遺言です。遺言者から確認した遺言内容を、公証人が公正証書として遺言書を作成します。
自筆証書遺言のように自ら書く必要は無いので、不備で遺言が無効になるおそれはほぼありません。
自筆証書遺言、公正証書遺言ともにメリット・デメリットがあります。
これらについては別の機会にお伝えしたいと思います。
自分の財産として何があるのか、一度整理しておきましょう。
財産とは、例えば、以下のようなものがあります。
・不動産(土地、建物)
・預貯金
・有価証券(株式等)
漏れのないように、財産目録を作成すると良いです。
遺言書を作成するにあたって、一番メインとなる部分です。
先ほどご紹介した財産目録を確認しながら、誰に何を遺すのか考えます。
財産全てを相続人の内の一人に遺す内容でも良いですし、財産の一部は相続人では無い、例えば、良くお世話になった人に遺す内容でも良いです。
自筆証書遺言の場合、この時に、注意が必要なのが、財産の特定です。
例えば、不動産の場合、「家の裏の土地」などと記載した場合には、どこの家のどの土地のことを指しているのかはっきりとわかりません。
土地の場合であれば、登記事項証明書のとおりに、所在・地番・地目・地籍を記載しましょう。
または、登記事項証明書を財産目録として添付する方法でも良いです。
財産は、資料を参考にして、はっきりと特定できるように書く、又は、財産目録を添付することが必要となります。
遺言書を作成する場合に、注意しなければならないのが、遺留分(いりゅうぶん)です。
この遺留分というのは、簡単に言えば、相続人に認められる最低限の相続分です。
例えば、遺言者に配偶者と子がいた場合で、配偶者に全ての財産を遺す遺言の内容となっていたとします。
この場合、子は、財産の4分の1の相続分については遺留分として配偶者に請求できることになります。
このような内容の遺言ももちろん有効ですが、配偶者が、子から遺留分の請求をされた場合に、対応できるような対策をとっておくことが望ましいです。
遺言書の内容についての補足や、気持ちを伝えるための部分です。
法的な効力はありませんが、家族等に対してこのような内容の遺言を作成するに至った事情や背景、今までの感謝や謝罪の気持ち等を伝えることによって、遺された家族等による無用な紛争を回避することが期待できます。
付言事項があることによって、遺言者の遺志が尊重され、遺留分の請求をしないことも考えられます。
必ず記載しなければならないものではないですが、記載することをお勧めしています。
遺言書の作成方法について、ご理解いただけましたでしょうか。
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらで作成すべきか、
どのような内容で財産を遺せば良いのか、
これらはそれぞれのご事情によって最適な方法は異なります。
もし、お困りのことがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
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