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遺産分割協議と相続放棄 ~「相続しない」手続きでも違いがある~

 

「相続しない」手続きには2つあります。それが、

遺産分割協議

相続放棄

による手続きです。

 

ここでは、遺産分割協議と相続放棄の違いを知るために必要な次の3つのことをお伝えいたします。

遺産分割協議と相続放棄の違いを知るために
必要な3つのこと

  • 1つ目 遺産分割協議とは
  • 2つ目 相続放棄とは
  • 3つ目 遺産分割協議と相続放棄の違い

1つ目 遺産分割協議とは

相続が発生した場合に、遺産をどのように分けるか相続人間で話し合うことです。

話合いの結果を遺産分割協議書として書面化し、不動産や預貯金等の各種相続手続きをします。

遺産とは、不動産や預貯金のようなプラスの財産だけではなく、借金のようなマイナスの財産も含まれます。

プラスの財産であれば相続人間の話合いのみで分け方を決めることができますが、

マイナスの財産は相続人間の話合いがまとまったとしても、債権者(お金を貸している銀行等)の合意もなければ、

法定相続人は債権者から請求される可能性が残ります。

 
 

2つ目 相続放棄とは

相続が発生した場合に、マイナスの財産が多い等の理由で遺産(プラスの財産、マイナスの財産)を一切受け継がない方法です。

家庭裁判所に対して申立をすることが必要となります。

(詳しくはこちらのページへ)

相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったものとみなされ、遺産分割協議には参加しませんので、遺産分割協議書への署名と実印による押印の必要もありません。

また、マイナスの財産に関しても、相続放棄をしてしまえば債権者から請求されることはありません。

 

3つ目 遺産分割協議と相続放棄の違い

遺産分割協議と相続放棄では、同じ「相続しない」手続きであっても、今まで見てきたように違いがあります。

遺産分割手続きで「相続しない」となった場合は、それは原則としてプラスの財産を相続しないということです。

相続放棄手続きで「相続しない」となった場合は、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないということです。

すなわち、マイナスの財産を相続したくない場合には、相続放棄を検討したほうが良いということになります。

 

遺産分割協議と相続放棄の違いが
わからずお困りなら

同じ「相続しない」手続きでも上記のような違いがあります。

遺産分割によって、プラスの財産を相続しないことになったのか、

相続放棄によって、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないことになったのか、

この二つには大きな違いがあります。

 

遺産分割協議書を作ってしまった場合、相続開始を知ってから3か月を経過した場合には、

相続放棄ができなくなる可能性がありますので注意が必要です。

 

当事務所では丁寧なヒアリングをもとに、最適なアドバイスをいたします。

お困りのことがありましたら、お早めにご相談ください。

 

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